弁護士塩田大介及び清水琢麿が弁護人を務めた刑事事件(東京高等裁判所/業務上過失傷害被告控訴事件)において、2024年(令和6年)9月5日、無罪判決を獲得しました。
本件は、沖合で浸水した小型船舶(プレジャーボート)の救助に当たった被告人が、緊急状態下にある浸水船の操船をして帰港しようとした際に、同船舶が後ろ波を受けてブローチングするなどしたために乗員らが負傷した事故でした。
第一審の検察官は被告人には針路選択に関する注意義務違反があったとして、被告人の刑事責任を問いましたが、これに対し、弁護人は、当時の波の高さ・動きや浅水域での隆起状況、浸水船の挙動等を仔細に分析して主張・立証することで検察官が主張する回避針路の不合理性を明らかにし、検察官主張の注意義務があったと認めることはできないとの裁判所の判断を導き、第一審では無罪判決を得ました。
控訴審においては、検察官は、前記主張を維持しつつ、新たに、鑑定人として高名な水工水理学の専門家(大学教授)及び船舶工学の専門家(同)の鑑定書を証拠申請し、いずれも証人尋問が行われましたが、弁護人は、これらの鑑定証人の証言をいずれも弾劾することに成功し、控訴は棄却され、無罪判決が維持されました。
村上晋一朗弁護士が、2024年2月6日をもちまして、当事務所を退所しました。
第77期司法修習生を対象とした採用活動を終了させていただきました。
ご応募いただいた司法修習生の皆さまに感謝を申し上げるとともに、皆さまが思い描いた法曹の道へと歩んでいける事を心よりお祈り申し上げます。
当事務所では、本年度、第77期司法修習生を対象とした採用活動を行うことを決定しました。
募集要項及び説明会等の詳細については、「CAREERS」に掲載していますので、そちらをご確認ください。
弁護士塩田大介が本訴被告(反訴原告)代理人を務めた損害賠償等請求事件(本訴事件)/立替金請求反訴事件(反訴事件)の判決(サーキット内通路を走行中の被告貨物車の荷台から男性Aが転落して死亡した事案の過失割合につき、男性A自らが依頼して被告貨物車の荷台に乗り込んだこと、また、荷台後部の支柱に腰掛けるという転落の可能性が高い体勢を男性Aが取っていたことから、男性Aの過失を5割と認定した事例)が、【自保ジャーナル№2143(126頁)】に掲載されました。
弁護士前川晶(日本弁護士連合会編集委員会2021年度委員長)が寄稿した【「自由と正義」の紹介】が、日本弁理士会発行の月刊「パテント」第76巻第4号(通巻900号)における特集≪通巻900号記念 法律系雑誌紹介≫において掲載されました(101頁~104頁)。
当事務所は、2022年5月より新たに豊田百々世(とよだ ももよ)弁護士を迎えました。豊田弁護士の詳細については、「LAWYERS」をご覧ください。
今後とも、何卒、皆様のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
弁護士清水琢麿が原告代理人を務めた建物明渡等請求事件の判決(2筆の土地にまたがって建てられた1棟のマンションについて、その専有部分の区分所有者がこれらの敷地のうちの1筆についてのみ借地権を有する場合に、借地権が設定されていない敷地の所有者が、当該区分所有者に対し、建物の区分所有等に関する法律10条に基づく区分所有権の売渡請求権を行使することができるとされた事例)が、【判例時報2462号22頁】、及び、【判例評論751号7頁(判例時報2490号137頁)】に掲載されました。
弁護士前川晶が、2021年6月22日付で、かながわ信用金庫の監事に就任しました。
弁護士清水琢麿が、慶應義塾大学法学部法律学科における「法曹コース」の必修科目である「司法制度論」を、非常勤講師として担当します。
当事務所は、2021年1月より新たに横山幸太(よこやま こうた)弁護士を迎えました。横山弁護士の詳細については、「LAWYERS」をご覧ください。
今後とも、何卒、皆様のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
当事務所では、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染対策として、下記の取組みを行っております。
依頼者の皆さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、感染対策へのご理解・ご協力をお願い申し上げます。
弁護士塩田大介及び清水琢麿が弁護人を務めた刑事事件(横浜地方裁判所/業務上過失傷害被告事件)において、2020年(令和2年)6月16日、無罪判決を獲得しました。
本件は、沖合で浸水した小型船舶(プレジャーボート)の救助に当たった被告人が、緊急状態下にある浸水船の操船をして帰港しようとした際に、同船舶が後ろ波を受けてブローチングするなどしたために乗員らが負傷した事故でした。
検察官は被告人には針路選択に関する注意義務違反があったとして、被告人の刑事責任を問いましたが、これに対し、弁護人は、当時の波の高さ・動きや浅水域での隆起状況、浸水船の挙動等を仔細に分析して主張・立証することで検察官が主張する回避針路の不合理性を明らかにし、検察官主張の注意義務があったと認めることはできないとの裁判所の判断を導き、無罪判決を得ました。