第74期司法修習生を対象とした採用活動を終了させていただきました。
ご応募いただいた司法修習生の皆さまに感謝を申し上げるとともに、皆さまが思い描いた法曹の道へと歩んでいけることを心よりお祈り申し上げます。
弁護士清水琢麿及び村上晋一朗が原告代理人を務めた建物明渡等請求事件の判決(2筆の土地にまたがって建てられた1棟のマンションについて、 その専有部分の区分所有者がこれらの敷地のうちの1筆についてのみ借地権を有する場合に、借地権が設定されていない敷地の所有者が、当該区分所有者に対し、 建物の区分所有等に関する法律10条に基づく区分所有権の売渡請求権を行使することができるとされた事例)が、 判例時報2462号22頁に掲載されました。
弁護士村上晋一朗が、2021年1月より当事務所のパートナー弁護士に就任いたしました。
また、当事務所は、2021年1月より新たに横山幸太(よこやま こうた)弁護士を迎えました。横山弁護士の詳細については、「LAWYERS」をご覧ください。
今後とも、何卒、皆様のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
当事務所では、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染対策として、下記の取組みを行っております。
依頼者の皆さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、感染対策へのご理解・ご協力をお願い申し上げます。
弁護士村上晋一朗が、昨年に続き、立教大学法学部法学基礎演習にて登壇し、「法律実務家による裁判例の活用方法」をテーマに、講演をしました。
弁護士塩田大介及び清水琢麿が弁護人を務めた刑事事件(横浜地方裁判所/業務上過失傷害被告事件)において、令和2年6月16日、無罪判決を獲得しました。
本件は、沖合で浸水した小型船舶(プレジャーボート)の救助に当たった被告人が、緊急状態下にある浸水船の操船をして帰港しようとした際に、同船舶が後ろ波を受けてブローチングするなどしたために乗員らが負傷した事故でした。
検察官は被告人には針路選択に関する注意義務違反があったとして、被告人の刑事責任を問いましたが、これに対し、弁護人は、当時の波の高さ・動きや浅水域での隆起状況、浸水船の挙動等を仔細に分析して主張・立証することで検察官が主張する回避針路の不合理性を明らかにし、検察官主張の注意義務があったと認めることはできないとの裁判所の判断を導き、無罪判決を得ました。
弁護士清水琢麿が、慶應義塾大学法学部法律学科における「法曹コース」の必修科目である「司法制度論」を、非常勤講師として担当します。